佐賀市議会 2019-06-20 令和 元年 6月定例会−06月20日-06号
、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と。 先日、私のところに、給料日に給与12万9,308円が振り込まれた預金口座から全額を差し押さえられた、余りにもひどいではありませんかとの訴えがありました。
、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と。 先日、私のところに、給料日に給与12万9,308円が振り込まれた預金口座から全額を差し押さえられた、余りにもひどいではありませんかとの訴えがありました。
そして、第25条2項には、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとございます。 福島県での事故は、生命や自由、幸福を追求する権利が踏みにじられ、地域社会そのものが破壊された人災であると認識をいたしております。
25条の2項は、国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないというふうに義務規定になっておりますので、国民の健康で文化的な最低限の生活を営む権利を、いわば保障せんといかんということでありますが、その中で葬祭費扶助というのがあります。
憲法第25条では、国民の生存権、国民の社会保障、国の社会保障的義務ということで定められておりまして、全て国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有するということと、2つ目に、国は全ての生活部面において社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないということで、国及び自治体は国民の生存権を保障しているということの上に立っての今回の提案ということでございます。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」との理念に基づきまして、生活保護法第1条において、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」としております。
このような状況の中で、先ほどの憲法第25条には生存権のほかに、第2項においては「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」という国としての義務も定められております。そこで、今日のこの状況におきましては、国民のあらゆる生活面においても支援を行い、経済的な困窮に陥る前の早いうちに自立支援策を図ることが重要な課題となってきました。
国は全ての生活部面において社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とありますが、国の責任は後退を続けています。 国民全員に公的に医療を保障するのが国民健康保険制度であり、そもそも国が財政責任を果たさなければ成り立たない制度です。国は国保への国庫負担割合を50%から24%にまで減らしてきました。
これらはいずれも国民に大きな負担増と社会保障の切り下げを強いるものであり、憲法25条に定められた生存権の保障を脅かし、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という規定に背くものであり、到底許されるものではない。
憲法第25条は、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとし、国は、全ての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとうたわれています。 しかし、今日の社会は高齢化が進み、リストラや雇用不安の進展、離婚率の増加など、社会不安の増大とともに、生活保護の受給世帯は既に全国で100万世帯を超え、さらに増えていると言われています。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 憲法25条は、単なる生存権=「最低限保障」ではないことに留意しなければなりません。
とあり、「国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び推進に努めなければならない。」とあるわけで、国においての責任はもちろんですが、これまた企業の責任もあると思います。 そんな中、国、県においては、緊急雇用対策として事業を展開しようとしていますが、それも短期間であり、その後の不安は残るわけで、抜本的な解決にはほど遠いものがあります。
これは国がすべての生活部面に対して、社会保障及び公衆衛生の向上増進に努めなければならないという定めがありますので、それに基づいて身障者の方のやはり就業の場、または生活の場を行政として、責任として努めていかなければなりません。その中で国や地方自治体の責任でありますけれども、その一部を社会福祉法人にゆだねることができるという社会福祉法の定めがございます。
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」という条項からも逸脱するものと言わなければなりません。 最後に、老人保健特別会計について一言申し上げておきます。 この制度による国保会計の負担は大変なものであります。本来、国の社会保障の一環として手厚い繰り入れを行うべきであります。
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」という国民の生存権、国の社会保障的義務を受け、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとして、社会保障制度を明確にうたっています。
これとセットで、国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと国の社会保障的義務を定めています。つまり、すべての国民に生存権という権利があり、国にその権利を現実化させる義務があるというように、権利と義務の関係が明確に規定されています。この憲法25条を労働条件面で具体化したのが労働基準法であります。
現在の景気経済状況や国、地方の財政状況から、多久市民はいろいろな生活部面で我慢を強いられています。開発型の都市計画では、市民生活に必要なところにお金が回らないのではと不安に思います。都市計画の目標の中、将来ビジョンを達成するに当たって、その整備の方向や決定方針が上げられています。具体的な内容について、8点発言させていただきます。
国は、――この国はというのは、国会とか限られたところじゃないことは皆さん御承知のことと思いますけれども――すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と示されています。市民の暮らしを守ることは、この憲法を守ることだと思っています。ぜひこの憲法を守って、市民の暮らしの向上をお願いしたいと思っています。低下させることなく、お願いします。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とうたわれています。サミット諸国の憲法の中でも、国民の生活権にここまで踏み込んで明記しているのは、イタリア以外には日本国憲法だけであり、世界に誇れる面の一つと言えます。
また、被保険者には低所得者層の人たちが多くを占めていることから、憲法25条2項の精神「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」ことに基づき、国庫負担が義務化されていることも大きな特徴であります。 しかし、他の公的医療保険制度と比較した場合、内容上著しい差があります。